(医療費等の支給の請求等) 第十七条 医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。2医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗