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石綿による健康被害の救済に関する法律 第十七条 (医療費等の支給の請求等)

平成十八年法律第四号法律
(医療費等の支給の請求等)

第十七条

医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。

2医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

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