(過誤払による返還金債権への充当)
第二十条
法第六十四条第二項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十二条の二の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
- 一特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は特別遺族一時金の受給権者が、当該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
- 二特別遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。