第三条
昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
- 三個人番号又は国民年金証書(様式第四号)の記号番号
- 四法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
- 三法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
- 四前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
- 五老齢福祉年金所得状況届
- 六受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
- 七
3前条第三項の規定は、前項第五号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条第二項第六号及び第七号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。