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老齢福祉年金支給規則 第三条 (支給停止の解除の申請)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(支給停止の解除の申請)

第三条

昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
  3. 個人番号又は国民年金証書(様式第四号)の記号番号
  4. 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
  3. 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
  4. 前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 老齢福祉年金所得状況届
  6. 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
  7. 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号

3前条第三項の規定は、前項第五号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条第二項第六号及び第七号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則第二条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則の規定は、令和三年八月以後の月分に係る老齢福祉年金についての裁定の請求、支給停止の解除の申請、支給停止の申出の撤回及び現況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年七月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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