第一条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。