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老齢福祉年金支給規則 第四十条 (口頭による請求)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(口頭による請求)

第四十条

市町村長は、第二章(第三条第一項第三条の二第一項第三条の三第一項第四条第一項から第三項まで、第五条第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。

2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

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