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老齢福祉年金支給規則 第四十一条 (届書の省略等)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(届書の省略等)

第四十一条

第二章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

2前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。

3厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第二章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

4同一の世帯に属する二人以上の者が、第二章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。

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