第四十一条の二
第二章(第十四条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。
第二章(第十四条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。