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老齢福祉年金支給規則 第四十二条 (経由の省略)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(経由の省略)

第四十二条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。

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