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老齢福祉年金支給規則 第十五条 (市町村長の経由)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(市町村長の経由)

第十五条

この章の規定(第三条第一項第三条の二第一項第三条の三第一項第四条第一項から第三項まで、第五条第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

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