(市町村長の経由)
第十五条
この章の規定(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
この章の規定(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。