条文くん法令検索 AIに質問する

老齢福祉年金支給規則 第九条の二 (国民年金証書の亡失の届出等)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(国民年金証書の亡失の届出等)

第九条の二

老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老齢福祉年金支給規則第九条の二(国民年金証書の亡失の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(国民年金証書の再交付の申請) 老齢福祉年金支給規則 目次 第十二条(死亡の届出) →