(国民年金証書の添附)
第十四条
この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第八条並びに第九条の二を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第八条並びに第九条の二を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。