(年金払渡方法の変更の届出)
第八条
老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は国民年金証書の記号番号
- 三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- イ
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
- 二前項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類