(国民年金証書の再交付の申請)
第九条
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。