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老齢福祉年金支給規則 第九条 (国民年金証書の再交付の申請)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(国民年金証書の再交付の申請)

第九条

老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。

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