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老齢福祉年金支給規則 第七条の二 (個人番号の変更の届出)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(個人番号の変更の届出)

第七条の二

老齢福祉年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

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