条文くん法令検索 AIに質問する

老齢福祉年金支給規則 第七条 (住所変更の届出)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(住所変更の届出)

第七条

老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
  3. 個人番号又は国民年金証書の記号番号

2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老齢福祉年金支給規則第七条(住所変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(氏名変更の届出) 老齢福祉年金支給規則 目次 第七条の二(個人番号の変更の届出) →