(住所変更の届出)
第七条
老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
- 三個人番号又は国民年金証書の記号番号
2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。