(氏名変更の届出)
第六条
老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
- 二個人番号又は国民年金証書の記号番号
2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
この省令の施行前に交付された第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。