(現況の届出)
第五条
老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項若しくは第二項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。