第四条
老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第二項又は第六十七条第二項に規定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第一項から第四項まで又は第六十六条第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第六十五条第一項第二号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第六十六条第二項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第二条第三項第三号に掲げる書類を添えるものとする。
4老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十六条第一項又は第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による届出が、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に係る場合においては、第一項から第三項までの届書に、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第一項第一号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第一項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。