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老齢福祉年金支給規則 第十三条 (未支給福祉年金の請求)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(未支給福祉年金の請求)

第十三条

第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  4. 受給権者の死亡した年月日
  5. 受給権者の国民年金証書の記号番号
  6. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
  7. 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
  2. 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
  3. 国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類

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