(死亡の届出)
第十二条
法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名及び住所
- 一の二受給権者の氏名及び生年月日
- 二受給権者の死亡した年月日
- 三受給権者の国民年金証書の記号番号
2前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
2前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。