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老齢福祉年金支給規則 第十二条 (死亡の届出)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(死亡の届出)

第十二条

第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 一の二
    受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の死亡した年月日
  4. 受給権者の国民年金証書の記号番号

2前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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