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老齢福祉年金支給規則 第十条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条

この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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