(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置) 第十条 この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗