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老齢福祉年金支給規則 第三十五条 (国民年金証書の再交付等)

昭和三十四年厚生省令第十七号府省令
(国民年金証書の再交付等)

第三十五条

厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。

2前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。

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