(届出に関する経過措置)
第十六条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「平成三十年改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例により届出をしなければならない戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、平成三十年改正法による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「新法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出に係る死亡者についての同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受け、その死亡を知った場合であって、その旨を当該届出義務者に通知したときは、平成三十年改正法附則第三条第二項の規定にかかわらず、当該届出を要しない。