第十七条
平成三十年改正法附則第四条第五項の規定による退職一時金額等(同条第三項に規定する退職一時金額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が新法附則第三十条第一項に規定する特例一時金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例一時金の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除することにより行うものとする。
- 一平成三十年改正法の施行の日(以下この条及び第十九条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日においてその者が特例老齢農林年金(新法附則第二条第二項第五号に規定する特例老齢農林年金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢(新法附則第三十条第二項第二号に規定する支給開始年齢をいう。以下この号において同じ。)に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月。次号において同じ。)から控除終了月(その者に支給されることとなる特例老齢農林年金の総額が退職一時金額等に相当する額を超える月をいう。同号及び次項において同じ。)までの各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額の合算額
- 二控除終了月の分の特例老齢農林年金の額から、退職一時金額等に相当する額から平成三十年改正法施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月から控除終了月の前月までの各月の分の特例老齢農林年金の額の合算額を控除した額を控除した額(次項第二号において「控除後支給額」という。)の現価に相当する額
2次の各号に掲げる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号の現価に相当する額同号の各月の分の特例老齢農林年金の額に当該各月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から当該各月の分の特例老齢農林年金が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
- 二前項第二号の現価に相当する額控除後支給額に控除終了月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から控除後支給額が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
3前項の予定生存率及び複利現価法において用いる利率は、新法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率及び複利現価法において用いる利率とする。
4平成三十年改正法附則第四条第六項に規定する利率は、年四パーセント(同条第一項に規定する退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については、年五・五パーセント)とする。
5厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金であって、その受給権者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十条第三項本文の規定に該当する者を除く。)が、平成三十年改正法附則第四条第四項に規定する改正法施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第六条及び第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第一条第一号から第四号までの規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされる平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間を新たに有した場合に支給することとされた当該老齢厚生年金の額の改定については、第十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第四条の規定の例による。この場合において、同条の表厚生年金保険法第四十三条第三項の項中「当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日の前日」とする。