(国の補助に関する経過措置)
第十八条
平成三十年改正法附則第五条の規定によりなお従前の例により国が補助することができる額を計算する場合における第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日の前日」とする。