(審査請求に関する経過措置)
第十九条
存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項第一号又は第二号に掲げる給付に関する決定に係る同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(附則第二条において単に「廃止前農林共済法」という。)第六十六条第一項の審査請求で平成三十年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項第一号又は第二号に掲げる給付に関する決定に係る同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(附則第二条において単に「廃止前農林共済法」という。)第六十六条第一項の審査請求で平成三十年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。