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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条 (審査請求に関する経過措置)

平成三十一年政令第百四十六号政令
(審査請求に関する経過措置)

第十九条

存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項第一号又は第二号に掲げる給付に関する決定に係る同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(附則第二条において単に「廃止前農林共済法」という。)第六十六条第一項の審査請求で平成三十年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

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