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建設業法施行規則 第十七条の三十六 (資格者証の交付の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(資格者証の交付の申請)

第十七条の三十六

第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
  2. 申請者が有する監理技術者資格
  3. 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号

2前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 監理技術者資格を有することを証する書面
  2. 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面

3国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。

5資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。

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