(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の四十
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。