条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十七条の四十一 (指定資格者証交付機関の指定)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(指定資格者証交付機関の指定)

第十七条の四十一

第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十七条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十七条の四十一(指定資格者証交付機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の四十(資格者証の有効期間の更新) 建設業法施行規則 目次 第十七条の四十二(指定資格者証交付機関の指定の申請) →