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建設業法施行規則 第十七条の三十九 (資格者証の再交付等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(資格者証の再交付等)

第十七条の三十九

資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。

2前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。

3第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。

4資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

5汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。

6第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

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