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建設業法施行規則 第十七条の三十八 (資格者証の記載事項の変更等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(資格者証の記載事項の変更等)

第十七条の三十八

資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
  3. 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十六第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。

2前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十六第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4第十七条の三十六条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。

5第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

6第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

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