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建設業法施行規則 第十七条の三十七 (資格者証の記載事項及び様式)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(資格者証の記載事項及び様式)

第十七条の三十七

第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所
  2. 最初に資格者証の交付を受けた年月日
  3. 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
  4. 交付を受ける者が有する監理技術者資格
  5. 建設業の種類
  6. 資格者証交付番号
  7. 資格者証の有効期間の満了する日
  8. 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
  9. 交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨

2資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。

3資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。

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