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建設業法施行規則 第十七条の三十五 (試験事務の引継ぎ)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第十七条の三十五

指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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