(試験事務の引継ぎ) 第十七条の三十五 指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十七条の三十五を開く ↗