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電気工事士法施行規則 第九条の五 (認定証の書換え)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定証の書換え)

第九条の五

特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第五の四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。

2産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

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