第二十七条の三
法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二薬剤師法による薬剤師免許証に関する事務
- 三薬剤師法第八条第一項の処分又は同条第三項の再免許に関する事務
- 四薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 五薬剤師法第十七条の薬剤師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
- 六薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七薬剤師法施行令第六条の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十一条の薬剤師国家試験の合格証書の交付に関する事務
- 九薬剤師法施行規則第十二条第一項の薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務