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電気工事士法施行規則 第九条の四 (認定証の再交付)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定証の再交付)

第九条の四

特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第五の三による申請書に写真を添えて、当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

2認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。

3認定証を失つてその再交付を受けた者は、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。

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