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電気工事士法施行規則 第九条の三 (認定証の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定証の記載事項)

第九条の三

認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあつては、第二条の二第一項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第十四条第一項第一号において同じ。)
  2. 認定証の交付番号及び交付年月日
  3. 氏名及び生年月日

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