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電気工事士法施行規則 第二条の二 (特殊電気工事)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特殊電気工事)

第二条の二

第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

  1. ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
  2. 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)

2第三条第三項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

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