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電気工事士法施行規則 第二条 (軽微な作業)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(軽微な作業)

第二条

第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる作業以外の作業
    1. 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
    2. がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
    3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
    4. 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
    5. 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
    6. 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
    7. 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
    8. 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
    9. 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
    10. 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
    11. 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
    12. 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
  2. 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる作業以外の作業
    1. 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
    2. 接地線を一般用電気工作物等(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
  2. 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第二項に規定する自家用電気工作物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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