条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第一条の二 (自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

第一条の二

第二条第二項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第一条の二(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 電気工事士法施行規則 目次 第二条(軽微な作業) →