条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法 第二条 (用語の定義)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。

2この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

3この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

4この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第三条第一項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法第二条(用語の定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 電気工事士法 目次 第三条(電気工事士等) →