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電気工事士法
昭和三十五年法律第百三十九号
法律
· 条文 52 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語の定義)
第三条
(電気工事士等)
第四条
(電気工事士免状)
第四条の二
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の三
(第一種電気工事士の講習)
第五条
(電気工事士等の義務)
第六条
(電気工事士試験)
第七条
(指定試験機関の指定等)
第七条の二
(欠格条項)
第七条の三
(指定の基準)
第七条の四
(試験事務規程)
第七条の五
(試験事務の休廃止)
第七条の六
(事業計画等)
第七条の七
(役員の選任及び解任)
第七条の八
(役員の解任命令)
第七条の九
(電気工事士試験員)
第七条の十
(秘密保持義務等)
第七条の十一
(立入検査)
第七条の十二
(適合命令等)
第七条の十三
(指定の取消し等)
第七条の十四
(帳簿の記載)
第七条の十五
(聴聞の方法の特例)
第七条の十六
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十七
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十八
(公示)
第八条
第九条
(報告の徴収)
第十条
(手数料)
第十二条の二
(権限の委任)
第十三条
(罰則)
第十三条の二
第十四条
第十四条の二
第十五条
第十六条
第十七条
(罰則に関する経過措置)
第十八条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十六条
(処分等に関する経過措置)
第二十七条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十八条
(政令委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
(政令への委任)