電気工事士法 第七条の十八 (公示)
昭和三十五年法律第百三十九号法律
(公示)
第七条の十八
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 四
前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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