(指定試験機関の指定等)
第七条
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
旧電気工事士法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事士法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。