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電気工事士法 第七条 (指定試験機関の指定等)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(指定試験機関の指定等)

第七条

経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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旧電気工事士法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事士法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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