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電気工事士法 第七条の二 (欠格条項)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(欠格条項)

第七条の二

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。

  1. 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

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