電気工事士法 第七条の二 (欠格条項)
昭和三十五年法律第百三十九号法律
(欠格条項)
第七条の二
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
- 一
第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 二
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者- イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ
第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文