条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法 第七条の八 (役員の解任命令)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(役員の解任命令)

第七条の八

経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法第七条の八(役員の解任命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の七(役員の選任及び解任) 電気工事士法 目次 第七条の九(電気工事士試験員) →