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電気工事士法 第七条の七 (役員の選任及び解任)
昭和三十五年法律第百三十九号
法律
(役員の選任及び解任)
第七条の七
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
電気工事士法施行規則 第13条の6
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