条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第十三条の六 (役員の選任及び解任)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(役員の選任及び解任)

第十三条の六

指定試験機関は、法第七条の七の認可を受けようとするときは、様式第十三の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第十三条の六(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の五(事業計画等) 電気工事士法施行規則 目次 第十三条の七(試験員の要件) →