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電気工事士法施行規則 第十三条の五 (事業計画等)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(事業計画等)

第十三条の五

指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十一の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十二の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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