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電気工事士法施行規則 第十三条の四 (試験事務の休廃止)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験事務の休廃止)

第十三条の四

指定試験機関は、法第七条の五の許可を受けようとするときは、様式第十の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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